違法なEORにご注意ください
現地法人を設立せずに、インドネシアで市場調査や事業準備を行う手段として注目される EOR(雇用代行)サービス。しかし、このサービスは法律による制限を受けています。
最近よくあるご相談は「日本人を起用したい」というものです。しかし、JAC Consultingの見解では、日本人(インドネシアにおける外国人)を対象としたEORサービスの利用は、法律上、原則不可能です。
1.EORサービスとは
インドネシアへ進出する際に現地拠点を置かずに専従スタッフが雇用できるサービスです。
雇用代行サービスをご利用いただくと、事業拠点を設けることなく、またインドネシア進出のための出張に伴う諸々の負担や非効率に見舞われることなくインドネシアで専従のスタッフを雇用することができます。
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2.EORサービスに対する規制
日本人(外国人)をEOR要員として起用する場合、以下の規則に抵触する恐れがあります。
・政府規則第34号(2021年)
・労働大臣規則第8号(2021年)
これらの規則では、外国人をインドネシアで雇用する際に次の条件を満たす必要があります。
 ① 外国人雇用計画書(RPTKA)の作成・届出
 ② インドネシア人従業員への技術・知識移転(付添労働者の氏名と指導内容を計画書に明記)
 ③ 年1回の報告義務
 ④ 最低5年の職務経験
 ⑤ 就労ビザ取得とオンライン登録
当社が日本人を対象としたEORサービスを控えている理由は②の要件を満たせないためです。
この要件を満たさず外国人を雇用することは、労働法・移民法違反となり、摘発されればサービス継続は不可能となり、代行雇用された人材(多くの場合は日本本社従業員)にも法的リスクが及びます。
3.EORの利用メリット
インドネシア現地人材を起用したEORサービスは、以下の点で企業にとって大きなメリットがあります。
 ・スピーディな人材確保:現地法人設立を待たずに、必要な人材を迅速に採用可能。
 ・コスト削減:法人設立や長期出張に伴う費用を大幅に抑制。
 ・柔軟な事業準備:市場調査や事業立ち上げをタイムリーに実施。
 ・法令遵守の安心感:現地人材を活用することで、外国人雇用規制に抵触しない。
適法・適切なEORサービスの利用方法や詳細については、ぜひお気軽にお問い合わせください。
インドネシア最新情報:最低資本金額の引き下げ
2025年10月、これまで日本企業にとって「1億円のカベ」と呼ばれていた現地法人設立に伴う最低資本金額が、新たな大臣令により大幅に引き下げられました。
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これにより、インドネシア進出の意思決定はよりスピーディに。しかし、これは国内外の競合企業にとっても同様です。
インドネシアでの事業展開に必要な許認可、法務、雇用、ビザなどについては、JAC Consulting Indonesiaがワンストップでサポートいたします。
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