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人材コンサルティングサービス

事業内容がインドネシアの労働法に抵触しないよう、コンプライアンスを保証し、包括的なコンサルティングサービスを提供します。

人材コンサルティングサービスは、毎時、毎月または毎年、クライアントの必要性に応じて提供します。

JACのサービスには、以下のように、その他さまざまな人材関連の文書作成の支援を必要とする事業のサポートも含まれています。

就業規則

労働法第13号(2003年)によると、インドネシアで事業を行う全ての企業は、公式な一連の就業規則を作成し、遵守しなければなりません。

JACは、インドネシアの労働法に準じた就業規則の実施を促進、保証するための包括的なコンサルティングとテクニカルなサービスを提供します。

当サービスには、規則の新規作成、見直し、登録、および労働省への申告のプロセスが含まれます。

雇用契約

JACコンサルティングは、さまざまな事業部門の現地スタッフまたは現地雇用の駐在員のために、オーダーメイドの雇用契約書の作成、提出を支援します。

雇用主と被雇用者の両方の権利および責任を明確にしながら、インドネシアの労働法を完全に遵守し、契約社員と正社員両方のための契約書を起案します。

雇用契約には通常、以下のような詳細が含まれています。

  • 求人情報

  • 補償

  • 手当

  • 休日、病欠、休暇の方針に関する情報

  • 被雇用者の分類(契約または常勤職員)

  • スケジュールと雇用期間

  • 秘密保持契約

  • 技術個人情報保護方針

  • 契約解除条件

  • 契約解除後の要件

クライアントの方針を確認するために、就業規則または雇用契約の作成前に、以下に挙げる点に関する質問票がクライアントに送信されます。

  • 採用条件

  • 勤務時間

  • 残業/賃金計算

  • 福利厚生/健康保険/社会保障

  • 給与調整/給料日

  • 年次休暇

  • 方針/制裁

  • 退職金

  • 所得税

  • 宗教祭日手当

  • 人事評価


その他の人材関連文書サポート

以下のように、その他さまざまな人材関連の文書作成の支援を必要とする事業のサポートも含まれています。

  • 労働協約

  • さまざまな労使紛争への対応(退職、懲戒処分、解雇、退職金支払い等)

  • 労務監査および経営統合作業(A35)または ・レイバー デュー ディリジェンスおよびポスト マージャー インテグレーション(A35)

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