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新しい大臣令2021年第34号による 査証及び滞在許可の付与の緩和

インドネシアが外国人の入国の再開を計画していることにより、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対応期間中の引き締めの後に、査証及び滞在許可の付与が緩和されました。これらの変更は、短期又は長期のビジネス査証でインドネシアに入国を希望する外国人、これらの人材の獲得しを希望する企業にも適用され、影響を与えることになります。

法務人権省は2021年9月15日に、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)流行対応期間中の査証及び滞在許可の付与に関する大臣令2021年第34号を発出しました。これにより、以前の法務人権大臣令2021年第27号は置き換えられることになります。

新しい大臣令2021年第34号の概要は、次の通りです。

1.    有効な以下の査証又は滞在許可の保持者は、適切な保険プロトコルに従うことにより、インドネシアに入国することができる。

  • 公用査証

  • 外交査証

  • 訪問査証

  • 一時滞在査証

  • 公用滞在許可

  • 外交滞在許可

  • 一時滞在許可

  • 定住許可

2.    上記8つの査証及び滞在許可の保持者に加えて、以下の分類でもインドネシアへの入国を許可される。

  • 輸送機関を使用してインドネシアに入国する輸送機関の乗員

  • APECカードの保持者

  • 伝統的国境通過者

3.    到着査証(VoA)及び査証免除の付与は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックの終息が宣言されるまで停止する。外交査証及び公用査証免除は、外務省が規定する。

4.    インドネシアに入国すると分類される者は、以下の文書の持参が義務とされる。

  • ワクチン接種証明書(必要接種回数の完了を示すもの)*

  • 新型コロナウイルス感染症(COVID-19RT-PCR検査の陰性結果**.
    * 12歳未満の外国人は免除
    **ヨットを使用してインドネシアに入国する輸送機関の乗員は免除

5.      訪問査証及び一時滞在査証の申請は、以下の文書と共に適用される規則に従い、オンラインシステムに提出する。

  • ワクチン接種が必要回数完了した証明書

  • インドネシアにおける全ての保健プロトコルを順守する医師があることを示す陳述書

  • 医療費を補償範囲とする健康保険/旅行保険の加入の証明書、及び/又は、インドネシア滞在期間中に新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に感染した場合、自身で医療費を支払う能力を示す陳述書

6.      法務人権省は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)感染者数が多い特定の国からの外国人の入国を禁止し、拒否する権限を有する。管轄省庁は、14(十四)日ごとに定期的に感染者数の多い国を通知する。

7.      現在インドネシア居住し、本国に帰国していない滞在許可の保持者には、訪問査証又は一時滞在査証の取得後に、新規の滞在許可を付与することができる。

8.      訪問査証の付与の後、保持者は7(七)日以内に、滞在許可を取得するために現地の入国管理事務所に届け出なければならない。

長期間の厳格な制限の後に渡航制限が取り消されるため、これらの変更を迅速に利用するために、外国人専門家やこれらを雇用する企業への新規の流入が見込まれています。

これらの変更の解説、ビザ申請手続きサポートについてのより詳細な情報は、こちらにお問い合わせください

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